弁護士法人ライズ綜合法律事務所

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突然の・・・納得できない・・・立ち退き要請にお困りの方ライズ綜合法律事務所にお任せください

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ご相談者様

声

Case.1

  • 30代女性
  • 東京都30代女性
    一人暮らし
    賃貸アパート
  • 初期の
    立ち退き料

    200,000

  • 2,400,000UP

  • 取得
    金額

  • 2,600,000

突然、管理会社から連絡があり、取壊しを理由に立ち退きを要求されました。立ち退き料として提示されたのは20万円。引越などの必要経費だけでも、普通に考えて全然足りないので管理会社に連絡しました。ところが、管理会社は「入居者全員20万円なので無理」の一点張り。納得ができませんでした。ライズ綜合法律事務所に相談したところ、無事解決。泣き寝入りしなくてよかったです。

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Case.2

  • 20代男性
  • 大阪府20代男性
    家族三人暮らし
    ファミリー向けマンション
  • 初期の
    立ち退き料

    0

  • 2,350,000UP

  • 取得
    金額

  • 2,350,000

不動産会社から急に連絡があり、何事かと思ったら、「家賃6ヶ月分の支払免除と引換に半年後に立ち退きしてください」と言われました。小さな子供も居るし、2ヶ月前に更新したばかりで、更新料も払っています。うまく言いくるめようとするような交渉の仕方や、あまりにも一方的な要求に怒りさえ感じました。
ライズ綜合法律事務所に相談したところ、無事解決していただき、平穏な日々を取り戻すことができました。

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Case.3

  • 80代女性
  • 福岡県80代女性
    一人暮らし
    分譲賃貸マンション
  • 初期の
    立ち退き料

    80,000

  • 1,920,000UP

  • 取得
    金額

  • 2,000,000

ある日突然、一人暮らしの母のもとに、「家主が変わるから退去せよ」と通知が届き、引越代として数万円を提示されました。しかし、高齢の母が転居先を探すことは難しく、娘の私も遠方で対応できません。また、長年住み慣れた環境から離れることは、本人にも大きな負担だったため、ライズ綜合法律事務所に相談したところ、すべて解決していただき大変感謝しております。

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Case.4

  • 女性
  • 東京都
    店主
    飲食店
  • 初期の
    立ち退き料

    3,000,000

  • 27,000,000UP

  • 取得
    金額

  • 30,000,000

ある日、区から連絡があり経営している飲食店の立ち退きを指示されました。お店のあるエリアが再開発の対象になったため立ち退きして欲しいとのことでした。しかし、提示された立ち退き料はたったの300万円。オフィス街のビルの1階で経営していたので、お客さんの入りも良く常連の方々もたくさんいました。新たな場所でお店を再開したくても、立ち退き料300万円だけでは到底無理です。そこで、ライズ綜合法律事務所に相談しました。全て解決して頂き、補償額が10倍になり、本当にありがとうございました。

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Case.5

  • 男性
  • 神奈川県
    店主
    洋菓子店
  • 初期の
    立ち退き料

    0

  • 22,000,000UP

  • 取得
    金額

  • 22,000,000

一年前にテナントオーナーが亡くなり、入居していた物件が相続された後、相続人が不動産会社に売却してしまいました。一ヶ月前に、不動産会社から突然「 取壊しのため、6ヶ月後には立ち退いて欲しい 」と言われました。洋菓子店を8年も営業しており固定客もいます。近隣に製造工場もあり、便宜上においても非常に困っていました。どうしたら良いのか困り果てて、ライズ綜合法律事務所に相談したところ、納得のいく補償が得られ、それを元に近くの店舗を借りることが出来ました。

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安心の保証サービス

このようなことでお悩みではありませんか?

区画整理

再開発

道路拡張

建て替え

取り壊し

老朽化

オーナーチェンジ

オーナーの都合

以下に該当する場合
立ち退き料を請求できる可能性があります
  • 1賃貸契約を更新しないといわれた。
  • 2新しい不動産オーナーから
    建物を建て直すと通知があった。
  • 3突然不動産会社が訪ねてきて
    立ち退いてほしいといわれた。
  • 4弁護士から通知が届いて、
    どうすればよいのかわからない。
  • 5解約通知書(合意書)に
    サインを迫られている。
  • 6契約書の規定通り、
    立ち退き料は払わないといわれた。
  • 7立ち退き料が
    適切な金額かどうか確認したい。
  • 8組合の担当が突然訪ねてきた
  • 9再開発で立ち退きの要求を受けている。

是非

『ライズ綜合法律事務所』に
相談ください。

立ち退き交渉が得意な弁護士が

すべて解決いたします。

  • 立ち退き交渉サービス

  • 家主から唐突に立ち退きを要求されても、正当な理由がない場合、応じる必要はありません。
    家賃滞納などの契約違反がないかぎり、法律は借主側をしっかり保護しているのです。
    そもそも立ち退き料とは、貸す側と借りる側それぞれの事情をはかりにかけ、借りる側が重かった場合の差分を埋めるためのもの。この立ち退き料を払うことが、立ち退き要求に正当性をつけることにもなるのです。
  • 立ち退きを求められたら『ライズ綜合法律事務所』お任せください!

    その立ち退き料増額します

立ち退き相談

Q&A
Q

立ち退きを請求されたのですが、まず何をすればいいのかわかりません。先に引越し先を決めてもいいのでしょうか?

A

先に引っ越し先を決めるのは
おすすめしません。

先に引越し先を決めてしまうことで、退去期限が出来てしまい、立ち退き料の交渉が難しくなってしまいます。
立ち退きの請求を受けたら、まずはライズ綜合法律事務所にご相談ください。

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Q

半年前に、大家から立ち退き請求を受けました。半年前に告知したので、立ち退き料は払う必要がないと言われました。立ち退き料は諦めなければならないのでしょうか?

A

半年前に告知された場合でも、
立ち退き料の交渉は可能です。

貸主から退去を要請する場合、半年以上前から告知することは借地借家法で定められていますが、このことは立ち退き料とは関係ありません。契約内容や条件によっては、立ち退き料の交渉は可能となります。

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Q

大家から、立ち退き料を提示されました。大家からは、「立ち退き料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」と言われましたが、立ち退き料に相場はあるのですか?

A

立ち退き料には
相場はありません。

借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合的に考慮した上で、立ち退き料が算定されることになります。そのため、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。

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Q

賃貸借契約書に、「賃貸人の申し入れがあり次第、契約が終了し直ちに明け渡す」という特約が記載されています。この場合、賃貸人からの申し入れがあれば、すぐに建物を明け渡さなければならないのですか?

A

特約が無効になる
可能性がありますので、
すぐに建物を明け渡す必要は
ありません。

借地借家法第30条は、借地借家法に反する特約で、賃借人に不利なものは無効とすると定めています。賃貸人の申し入れがあればすぐに建物を明け渡すという特約は、借地借家法で定められる、更新拒絶・解約申し入れの通知期間を短縮するものであり、賃貸人に不利な条項ですので、無効になる可能性があります。

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Q&Aのトピックス

  • 立ち退き料には相場はなく、引越し費用をはじめとする移転経費や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決められますが、計算式は存在しません

  • そのため、個人で立ち退き料を算定して交渉することは難しく、法の専門家である弁護士が前例や法律などを根拠に算出した立ち退き料を交渉することで、はじめて正当な額が提示できるようになるのです。

  • 実際に弁護士が介入することで、立ち退き料が賃料の数十ヶ月分、場合によっては100ヶ月分になることもあります

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無料相談

適正な立ち退き料を計算するため、
必要な項目についてヒアリング。

ご依頼

提示内容に問題がなければ
弊所と委任契約書を締結。

適性調査

お預かりした資料をもとに、
交渉できる立ち退き料の適正調査。

交渉

適正調査に従って
立ち退き料の交渉を開始。

弁護士費用

着手金

無料

 

解決報酬

 

経済的利益×11%または110,000円のいずれか高い額

成果報酬

  • 立ち退き料提示前

  • 立ち退き料の
    17.6% + 55,000円

  • 立ち退き料提示後

  • 経済的収益が300万円以下
    22% + 110,000円

    経済的収益が300万円超〜3,000万円以下
    17.6%

    経済的収益が3,000万超
    11%

  • 訴訟手続き等費用として,110,000円を申し受けます。
  • 別途、事務手数料1.1万円を申し受けます。
  • 全て税込となります。
  • 委任契約解除について
    委任事務を終了するまで契約を解除できます。
    この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

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